東京高等裁判所 昭和46年(ネ)1276号 判決
被控訴人徳山建設株式会社、同徳山謙一は、ライプニッツ式計算法によって中間利息を控除するべきであると主張するが、損害賠償金が複利をもって利殖されるのが一般であるとは経験則上考えられないこと、および本件損害賠償認容額に対する遅延損害金が複利計算によるものでないこととの権衡を考えれば、中間利息を複利計算によって控除するライプニッツ式よりは年毎に単利計算によって控除するホフマン式の方が逸失利益の現在価値を算出する方法として衡平を失しない妥当なものといわなければならない。なお、本件は三六年に達しない期間につきホフマン式計算を施す場合であるから、いわゆる単利年金現価率が二〇を超え賠償金元本から生ずる利息だけで年間の逸失利益を超えることになって被害者に不当に有利となるというホフマン式の不合理が生ずることもない。よって、右被控訴人らの主張は採用できない。
(安倍 中島 桜井)